TERMS OF USE
Effective Date: October 15, 2018
Last Updated: December 1, 2023
「ON PAPER」会員利用規約
株式会社イディー(適格請求書発行事業者/登録番号:T2140001006138、以下「当社」という。)は、兵庫県神戸市中央区江戸町85-1に所在するベイ・ウイング神戸ビル(以下「本建物」という。)の10階で当社が運営するワーキングスペース「ON PAPER(オンペーパー)」(以下、「本施設」という。)において、当社が提供する各種サービス(以下「サービス」という。)を利用する会員(以下「会員」という。)と当社との間に適用される利用条件に関し、次の通り、本会員利用規約(以下「本規約」という。)を制定する。
第1条(目的)
本施設は、クリエイター等の会員のニーズに対応するサービスを提供することによる、クリエイティブ活動の促進を目的とする。
第2条(適用範囲)
本規約はサービスを利用する会員すべてに適用される。
第3条(使用許諾、契約種別)
- 当社は、会員に対しサービスの利用を認め、会員は、その利用にあたり本規約で定めるところを遵守する。
- 会員の契約種別は以下とする。
① コミュニティ会員
② スタンダード会員
③ プレミアム会員
④ チーム会員
第4条(利用申込)
- サービスの利用申込は、利用申込書及び当社が定める書類を提出することによる。
- 申込者は、利用申込書を当社に提出した時点で、本規約に同意したものとみなす。
- 当社は、利用申込書及び本条第1項で定める書類の受領後、速やかに申込者の本サービスの利用可否について審査を行い、申込者に対してその結果に通知する。なお、申込者は、審査結果に対し、一切異議申し立てをすることはできない。
- 当社は、前項に定める審査結果の如何に関わらず、申込者が提出した書類を返却することを要しないものとする。
第5条(休業日と利用時間)
(1)本施設は、予め施設内における掲示その他の適切な方法による告示の上、休業する場合がある。会員は、休業に関して、当社に対しなんらの要求もすることはできない。
(2)会員は、別紙1に定める利用時間に本施設を利用できるものとする。
第6条(使用範囲及び使用形態)
- 当社は会員に対し、本施設及び施設に付帯する設備の使用を、本規約及び当社の指示に則りオフィスとして使用することを認める。
- 会員は、本施設を原状のまま使用しなければならない。
- 会員は、本施設が、建物所有者が所有する建物の一部に、賃貸借により当社が入居し運営されている施設であることを理解し、本施設及び本建物共用部の使用に当たっては、本条第1項に加えて、本建物所有者が定める本建物の管理に関するあらゆる規約に定める内容を遵守するものとし、当社及び本建物所有者からの指示があった場合は、これに従い使用するものとする。
- 会員は、会員が入会している期間のみの間に限り、所定の条件に従ってサービスを利用することができる。
第7条(契約期間及び解約)
- 会員契約の有効期間は、会員が当社に対し、当社の指定する方法により解約の旨を通知しない限り、自動で継続する。
- 会員は、解約を希望する場合には、解約希望日の30日前までに、当社の指定する方法により、当社に通知しなければならない。
- 会員は、当社と本建物所有者が結ぶ本施設に関する賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)が終了又は解除される場合に限り、本条の取り決めに関係なく、当社の指定する日、賃貸借契約終了日又は賃貸借契約解除日をもって、本条の契約期間が終了することに予め同意する。
第8条(本施設の使用)
- 本規約における「使用」とは、当社が会員に対して本施設及び本施設内の設備等の共用使用を認めることであって、これらの排他的な占有権限を与えるものではなく、当社と会員は、本規約及び会員への入会が、借地借家法の適用を受ける建物賃貸借契約に該当せず、会員に賃借権が発生しないことにつき予め合意する。
- 会員は、第三者に迷惑を及ぼさない範囲で作業を行う事ができるものとする。ただし、家具什器類の移動や、机・椅子等の場所に私物を置くことにより長時間の占有(場所取り)等を行なってはならない。また、会員は、一度に一人で複数席使用してはならない。
- 本施設内は全面禁煙とする。
- 本施設内の飲酒は、当社が認めた時間帯やイベント開催時を除いて禁止とする。
- 会員は、施設内において食事を摂ることができる。ただし、他人の迷惑となる可能性のある飲食物(香りの強い食品など)は禁止とする。
- ゴミ処理に関し、会員は、本施設に設けられた共同ゴミ箱に、分別して廃棄しなければならない。
第9条(善管注意義務、訪問者、並びに私物の管理)
- 会員は、当社が定める本規約並びに本建物所有者が定める本建物の管理に関するあらゆる規約を遵守し、本施設及び本建物共用部を善良なる管理者の注意をもって管理し、使用するものとする。
- 本施設の訪問者については、会員に招へいされた場合のみ、当社の運営スタッフの滞在時間内に限り、会議又は打ち合わせを目的とする本施設の利用が許されるものとする。この場合、当該訪問者についても、本規約は適用され、当該訪問者に関する一切の責任については招へいした会員がこれを負担する。
- 会員の私物管理については、自己責任とする。万が一、会員の私物に紛失、盗難、破損、汚染など損害が生じても当社は一切その責任を負わない。
第10条(会員料金)
- 会員は本施設使用の対価として、別紙1に定める会員料金を支払うものとする。
- 本条第1項に定める会員料金には、以下の項目を含むものとする。
① 本施設内及び本建物共用部の上下水道、光熱、空調に関する費用
② 本施設内及び本建物共用部のトイレ清掃及び衛生、環境維持費用
③ その他本施設及び本建物共用部の施設及び設備の維持管理費用 - 当社は、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の料金との比較等により、本施設の会員料金が不相当となったと合理的に判断されたときは、本施設内における掲示等適当な方法により会員に事前通知を行った上、別紙1に定める会員料金を改定することができる。
- 会員の会員料金その他の料金の支払方法は、クレジットカードによる支払いとする。
- 当社は、会員料金の領収についてメンバーからの依頼がない限り、領収書を発行しない。
第11条(費用負担)
会員が故意又は過失により、本施設内に設置された家具什器備品等を破損・毀損した場合、会員は、その原状回復に必要な修理・交換等にかかる費用を負担する。ただし、経年劣化により交換が必要な場合を除く。
第12条(修繕)
- 当社並びに本建物所有者が実施する修繕には、以下に掲げるものなどがある。
① 本施設及び本建物共用部の躯体及び付属施設の維持保全に必要な修繕
② 電気・上下水道等インフラ設備に関する修繕
③ 本施設、本建物共用部にある情報設備に関する修繕
④ 本施設及び本建物共用部の修繕 - 会員は、修繕すべき個所を発見したときは、速やかに当社に知らせなければならない。
- 会員の故意過失又は使用方法に起因することが明確である場合の故障や修繕は、当該会員がその費用を負担する場合がある。
- 第1項の規定に基づき当社又は本建物所有者が修繕を行う場合は、当社は、あらかじめ、その旨を会員に通知する。この場合において、会員は、当該修繕の実施を拒否できない。
- 会員は故意又は過失により、本施設又は本建物共用部に破損箇所を生じさせたときは、当社に直ちに届け出なければならない。かかる破損によって生じた損害については、当該会員がその賠償責任を負う。
第13条(セキュリティカードの発行)
- スタンダード会員、プレミアム会員、チーム会員は、別紙1に定める会員料金を支払うことにより、本建物の24時間入退室用のセキュリティキーカード(以下、「セキュリティカード」という。)の発行を申し込むことができる。
- 会員は、発行されたセキュリティカードを複製したり、第三者に譲渡したり、転貸してはならない。
- 発行されたセキュリティカードについて紛失・破損・盗難が発生した場合に、会員は、直ちにその旨を当社に届け出なければならない。この届出を怠り、当社に損害が生じた場合、会員は、その損害の一切についての賠償責任を負う。なお、会員がセキュリティカードを再発行する場合、会員は、再発行手数料 金3,000円(税別)を負担する。
- 会員は、退会時にはセキュリティカードを返却しなければならない。
第14条(イベントとコミュニケーション)
- 当社は、本施設内において、会員への情報提供や会員相互の親睦を図る目的のため、セミナー・パーティー・イベント等(以下「イベント等」という。)を実施することがある。
- 会員は、第1項のイベント等の実施について予め承諾し、可能な範囲でその実施に協力するものとする。
- 会員は、第1項のイベント等の実施による本施設及びサービスの全部又は一部の使用停止に際し、当社に対し、なんらの要求をもすることはできない。
第15条(権利義務の譲渡等の禁止)
会員は、本規約により生じる一切の権利義務(債権及び債務を含む)の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の用に供してはならない。
第16条(禁止又は制限される行為)
- 会員は、本施設内の設置物の移動を行ってはならない。但し、キャスター付家具の移動を除く。
- 会員は、本建物並びに本施設内(本建物共用部を含む。以下同様。)において次の各号に該当する行為及び本施設又は当社若しくは他の会員に損害や迷惑を及ぼす行為等を行なってはならない。
1. 当社が指定した禁止箇所への立ち入り
2. 他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす行為並びに音、振動、臭気等を発し他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす可能性のある物品の持ち込み又は使用
3. 本施設内の通路等及び階段、廊下等の共用部分を占有すること又は物品を置くこと
4. 本施設内での動物の飼育や持込み(当社の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)
5. 本建物や本施設の通路や階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物を貼る等を行うこと
6. 本施設内にて無断で物販等の営業活動をすること、又は宗教活動若しくは政治活動をすること
7. 本施設内で火気等を使用又は火気を持ち込みすること。
8. 違法行為若しくは公序良俗に反する行為、その他、社会通念上不適切と判断される行為
9. 本施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
10. 本施設又は本施設の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
11. 本施設に反社会的勢力を利用させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。
12. 前各号のほか、当社が本建物や本施設の運営又は維持のために禁止した一切の行為
第17条(保守点検等)
- 会員は、本建物所有者が、本建物及び本施設内の設備について法令に基づく点検を行なうことにより、年に1回から数回の停電又は本施設の使用停止が発生する可能性があることを予め了承する。
- 会員は、前項における停電又は本施設の使用停止に際し、本建物所有者又は当社に対し、なんらの要求をもすることはできない。
- 本条第1項の規定に基づく点検立ち入りの際、会員は、点検作業者に協力し、正当な理由がある場合を除き、第1項の規定に基づく立ち入りを拒否することができない。
第18条(届出事項)
- 会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合、会員は、変更があった日より7日以内に文書により当社に通知をしなければならない。
- 会員が前項の通知を怠ったため、当社から会員に対してなされるべき通知又は送付されるべき書類等が延着、又は到着しない場合においても、期日までに到着したものとみなす。その際、万が一、会員に損害が生じても、当社はその賠償責任を負わない。
第19条(遅延損害金)
会員が本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延し、当社による督促後30日を超えてもその債務を履行しない場合、会員は当社に対し、遅延期間中の当該債務に関する滞納額につき年14.6%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日の割合とする)で計算した(1円未満を除く)遅延損害金を支払わなければならない。なお、会員は、遅延損害金を支払った場合でも、当社の契約解除権の行使を免れるものではない。
第20条(損害賠償)
故意過失により会員が本建物所有者、当社又は他の会員若しくは第三社に損害を与えた場合、会員は当社に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。特に、当社以外に対する損害が発生した場合、会員は誠実に対処し、自ら責任を持って解決することを約する。
第21条(免責事項)
次に掲げる事由により会員が被った損害について、当社は、その責を負わない。
- 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等不可抗力による災害、停電、盗難、ITインフラ等通信機器その他設備機器の偶発的不調や故障等、当社の責めに帰すことのできない事由
- 会員が他の会員若しくは第三者から被った損害
第22条(不可抗力による契約の消滅)
第21条記載の事由により、本施設の全部又は一部が滅失又は毀損し、本規約の目的を達成することが不可能又は困難となった場合、本規約は当然に終了する。これにより当社又は会員の被った損害につき、相手方はその責めを負わないものとする。
第23条(反社会的勢力の排除)
当社及び会員は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
- 地震、自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
- 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
第24条(契約の解除)
- 会員において次の各号のいずれかに該当する行為があった場合、当社は、会員に対し通知、催告、その他何らの手続きを要することなく、直ちに会員契約を解除することができる。
1.入会時の申告事由に虚偽又は不正があったとき
2.入会契約を継続しがたいと判断できる行為があり、当社が会員に対し行為を改めるように催告したにもかかわらず、15日以上の期日をおいて是正しないとき
3.当社による催告にもかかわらず、会員料金等の支払いを30日以上遅延したとき
4.当社又は他の会員等本施設の利用者に対し、著しい妨害や損害を与えたとき
5.故意又は重大な過失により、本建物又は本施設を毀損したとき
6.本規約に違反したとき
7.会員に著しく信用を失墜する事実があったとき
8.会員が、契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき
9.個人破産を含む、銀行取引停止処分を受けたとき
10.その他上記のうちいずれかに準ずる行為で、当社が不適当と判断したとき - 前項により本規約が解除された場合において、当社又は本建物所有者に損害が及んだ場合、会員はその損害賠償の責任を免れない。
第25条(契約終了後の措置)
- 会員は、その終了原因を問わず会員契約が終了した場合、直ちに当社から貸与を受けた一切の物を返却し、本施設内に存在する一切の私物を撤去するものとする。かかる終了後1か月の期間が経過した後も本施設内に私物(次項に基づく変更手続の実施前に本施設に届けられた郵送物等を含む。)が残置されている場合、会員において当該私物に係る所有権を放棄したものとみなして、当社は当該私物を撤去することができるものとする。この場合、会員は、当社に対して一切の異議を述べることができない。
- 前項のほか、会員契約が終了した場合、会員は、直ちに、登記等の変更手続をしなければならない。また、本施設の住所又は電話番号を自らの事務所の所在地又は連絡先にしていた場合、これについても直ちに変更手続(これらの事項を掲載したHP等の媒体上の記載の変更を含む。)を実施しなければならない。
第26条(サービスの内容変更と提供終了)
- 当社は、会員に対し、事前に通知することによって、サービスの全部または一部の内容を変更することができる。
- 当社は、会員に対し、事前に通知することによって、サービスの全部または一部の提供を終了することができる。
- 会員は、当社が第1項の規定に従いサービスの内容を変更する場合または第2項の規定に従いサービスの提供を終了する場合、サービス提供の継続およびサービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとする。
第27条(情報の管理)
- 本規約において「秘密情報」とは、会員自らが秘匿したい情報のすべてをいう。
- 本施設は、個人や法人を超え、垣根を廃した交流の場を設けることを目的のひとつとしており、そのため、本施設内において、会員間で絶えず会話や情報交換が行われることがある。そのため、会員は自らの責任で秘密情報を管理しなければならない。万が一、会員の秘密情報が漏洩した場合でも、当社は一切その責任を負わない。
- 入会に際し、会員より開示を受けた個人情報(個人情報保護法2条に定める個人情報をいう。以下同じ。)について、当社は厳重に管理する義務を負う。
- 本条の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
1.開示の時点ですでに公知の情報、又はその後、当社又は会員の責によらずして公知となった情報
2.当社又は会員が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
3.開示の時点ですでに当社あるいは他の会員が保有している情報
4.当社又は他の会員が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
第28条(守秘義務)
- 会員が、契約期間中、他の会員の秘密情報を偶然取得した場合、当該情報を取得した会員は、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可なくソーシャルネットワークサービス(SNS)や、自身のホームページ、ブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示、漏洩、公開し、若しくはいかなる利用をもしてはならない。会員が本項規定の内容に反した場合、これに起因して発生した事案の一切に対し、当社はその責任を負わない。
- 会員は、裁判所や官公庁などの公的機関より、当社の秘密情報の開示を要求された場合、直ちに当社に通知し、法的に開示を拒めない場合は、当該秘密情報を開示することができる。またその場合、会員は当該秘密情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、当社に対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えなければならない。
- 会員は、秘密情報について、複製、複写等の行為を行なってはならない。
第29条(雑則)
- 会員は、本建物の内外を問わず、近隣店舗・住民、本建物内に同居する事業者等、並びに本施設利用者に迷惑を生じさせないよう配慮するものとし、騒音・振動・臭気等の問題を起こさないように充分な注意を払わなければならない。また、会員間でのトラブルを未然に防止するため、会員は、本施設内において他の会員へ充分な配慮を行なわなければならない。
- 会員は、本施設が会員相互の共用の場であることを認識し、本施設の内外を問わず、本施設の美化並びに自身の身だしなみ等を清潔に保たなければならない。
第30条(規約の改定)
本規約は、予告なく変更される場合がある。なお、変更の際には、公式ホームページにて変更後の内容を周知することで変更することができるものとし、変更に伴う責任を当社は一切負わないものとする。
第31条(優先適用)
本規約の内容とそれ以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先して適用されることとする。
第32条(合意管轄)
当社及び会員は、本規約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて神戸地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第33条(協議事項)
本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義を生じたときは、当社及び会員は、誠意を持って協議し、その解決にあたる。
以上、会員は、本規約を遵守するものとし、かつ公序良俗に反することのないよう、本施設の円滑な運営のために当社及び会員相互と協力し合うものとする。
神戸市中央区江戸町85-1 ベイ・ウイング神戸ビル10階
株式会社イディー
別紙1:会員料金、利用時間、有料サービスについて
契約種別 | コミュニティ会員 | スタンダード会員 | プレミアム会員 | チーム会員 |
---|---|---|---|---|
会員種別 | 3,300円 / 月 | 8,800円 / 月 | 36,300円 / 月 | 2〜3人:会員料金の5%OFF 4〜5人:会員料金の10%OFF |
利用時間 | 当社が定めるコミュニティデイ(月4回程度)の10時から22時(入室は20時まで) | 月~金曜日の10時から22時まで(入室は20時まで) ※セキュリティカードの申込により、営業日の24時間利用可能 |
営業日の24時間 | ※各会員の条件に準ずる |
プリント・コピー | 白黒:10円 / 枚 カラー:20円 / 枚 |
白黒:10円 / 枚 カラー:20円 / 枚 |
白黒:10円 / 枚 カラー:20円 / 枚 |
※各会員の条件に準ずる |
レンタル品 | 別途定める | 別途定める | 別途定める | 別途定める |
ロッカー | 不可 | 2,200円 / 月 | 無料 | ※各会員の条件に準ずる |
ディスプレイ保管 | 不可 | 1,100円 / 月 | 無料 | ※各会員の条件に準ずる |
住所利用(郵便物受取) | 不可 | 2,200円 / 月 | 無料 | ※各会員の条件に準ずる |
住所利用(登記・郵便物受取) | 不可 | 5,500円 / 月 | 無料 | ※各会員の条件に準ずる |
エレベーター前の社名・屋号表示 | 不可 | 無料 | 無料 | ※各会員の条件に準ずる |
エントランスでの社名・屋号表示 | 不可 | 1,100円 / 月 | 無料 | ※各会員の条件に準ずる |
セキュリティカード | 不可 | 利用料金:13,200円 / 月 再発行手数料:3,300円 ※セキュリティカードの申込により、営業日の24時間利用可能 |
利用料金:なし 再発行手数料:3,300円 |
※各会員の条件に準ずる |
上記の内容は、予告なく変更される場合がある。
以上